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クレーンには設置届が必要って本当?


クレーンはとても大きな機械ですから、規模や用途によっては設置届が必要な場合があります。
今回はクレーンの設置届について解説していきますので、現場をご覧になる時のためにぜひ参考にしてください。

▼クレーンの設置届が必要なケース
クレーンの設置届が必要なのは、「3t以上」の荷物を吊り下げる用途でクレーンを使う場合です。
3tというと小型トラックの積載量ですから、ほぼ全てのクレーン現場で設置届が必要だと考えて良いでしょう。

■設置届の流れ
クレーンの設置届は、工事の30日前までに労働基準監督署に申請します。
「工事」にはクレーンの組立作業も含まれますので、クレーンの組立を始める日から逆算して申請を行う必要があります。

また、クレーンの組立後には「落成検査」が行われます。
落成検査は、クレーンが安全に組み上がったかどうかを確認するものです。
ここで安全面に不備がないことが確認できたら、工事を始める許可が下りるというわけですね。

▼安全のために万全を期すことが重要
クレーンを使う現場は非常に多いですので、その都度設置届を出すのは面倒だと感じる方もいるかもしれません。
しかし、クレーンによる事故が起きればその被害は甚大です。
事故を未然に防ぐためにも、綿密な準備が必要なのは当然と言えるでしょう。

▼まとめ
工事現場で吊り下げ重量が3t以上のクレーンを設置する時には「設置届」が必要です。
クレーン組立を始める日から逆算して30日前までに申請しなくてはなりません。
クレーンの完成後には落成検査を経て、いよいよ工事開始です。
このように、徹底した安全確認を行いながらクレーンでの作業は行われます。
久保重機でもクレーン作業における安全管理には最大限に気を配っています。
クレーン作業のご発注は、ぜひ弊社にご用命ください。

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