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移動式クレーン構造規格の改正について


移動式クレーンによる死亡災害は、毎年30件程度起こっています。
この状況を改善するために、移動式クレーンの構造規格が改正されたのをご存じでしょうか。
そこでこの記事では、移動式クレーン構造規格の改正について解説していきます。

▼移動式クレーン構造規格の改正について
■3t未満の移動式クレーンに荷重計以外の過負荷防止装置の備え付けの義務付け
今までは、3t未満の移動式クレーンは、荷重計が過負荷を防止するための装置として認められていました。
しかし、改正後は荷重計では不十分で、他の安全装置が必要です。

例えば、定格荷重制限装置があり、定格荷重を超えるとクレーンが自動的に停止するシステムです。
他にも、定格荷重指示装置があり、定格荷重を超える少し前に、警報で知らせるシステムです。
つまり、危ない作業が今まで以上にできないようになりました。

■適用時期と注意点
移動式クレーン構造規格の改正は、2019年3月1日以降に製造されたものから適用されていきます。
ポイントは、車両を登録した日ではなく「クレーンの製造日」が基準です。
間違えている方が多いので、注意してください。

また、今まで使っていたものの扱いにも注意が必要です。
今現在使っているクレーンについては、構造規格の改正は適用されません。
つまり、装備を変えなくても、今まで通り使えます。

▼まとめ
移動式クレーン構造規格が改正され、3t未満の移動式クレーンは今まで以上に装備が必要になりました。
しかし、適用されるのは2019年3月1日以降に製造されたものからです。
弊社は構造規格の改正を理解して、対応しております。
安全なクレーン作業をお求めの方は、ぜひ弊社にご依頼ください。

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